最高裁判所第三小法廷 昭和26年(あ)1547号 判決 1952年2月26日
本籍並住居
長野県上伊那郡伊那町大字伊那三六九九の八番地
土木建築請負業
池田寅平
明治二三年八月二〇日生
右の者に対する公職選挙法違反被告事件について昭和二六年二月二八日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人田中泰岩、大橋弘利、横田武の上告趣意第一点について。
論旨は控訴趣意として主張されず従つて又原判決の判示していない事項について、第一審判決の法令違反を主張するもので上告理由として不適法である。しかも刑事訴訟法は、一四三条において何人でも証人としてこれを尋問することができる旨を規定し、一五四条において証人には宣誓をさせなければならないと定め、唯証人は自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞がある等一四六条、一四七条等に規定する事由がある場合に限りかかる証言を拒むことができることとなつているのである。従つて共犯者と雖も証人たり得るし、証人である以上宣誓を命ぜられるのは当然である。記録によると清水松太郎は、第一審公判に証人として喚問され、裁判長より宣誓を命ぜられ且つ法定の証言拒否権も告げられた上、検察官や弁護人等の尋問に応じ供述しているものであつて、右の供述が不任意になされたと認むべき形跡はない。従つて同証人に対する尋問手続は総て適法であつて、その証言は証拠能力のあるものといわなければならない。共犯者には宣誓をなさしむべきでないとする所論は独断に過ぎないし、共犯者を証人として尋問するに当り、宣誓せしめたが故に、その供述を強制したものと論ずることも根拠なき議論である。これを要するに論旨は、共犯者には宣誓をなさしむべきでないとの独自の見解に立ち、第一審の証人尋問手続の違反を前提として憲法違反を主張するものであるが右手続の適法なること前記のとおりであるから、論旨はその前提を欠き採るを得ないのである。なお所論引用の刑訴規則は、本件にはかゝわりのないものである。
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)